調理師
「調理師」とは、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として、都道府県知事の免許を受けた者をいいます(調理師法第2条)。
調理師の資格があると飲食店や病院、給食センターなどの公共施設でも働くことができます。
【資格区分】
国家資格
【受験資格 】
次の学歴と職歴の条件を満たしている者
-学歴-
①中学校卒業以上の者
②小学校卒業生で、5年以上調理業務に従事した者
③学校教育法による各種学校として認可されている外国人学校の中等部を修了した者で、上記①と同等以上の学力があると厚生大臣に認定された者
-職歴-
上記の学歴修了後、次の施設または営業施設で2年以上調理業務に従事した者(ただし、上記の学歴②の場合は通算7年以上必要)
①飲食店営業(旅館、簡易宿泊所)
②魚介類販売業(販売のみの場合は除かれる)
③そうざい製造業
④学校・病院などの給食施設(継続して1回20食以上又は1日50食以上調理している施設)
【試験内容】
①食文化概論
②衛生法規
③公衆衛生学
④栄養学
⑤食品学
⑥食品衛生学
⑦調理理論
試験日程、受験料などは各都道府県により異なります。
お問い合わせ先
社団法人 全国調理師養成施設協会