特別支援学校教員
平成18年の学校教育法の改正により、盲学校、聾学校、養護学校は『特別支援学校』となりました。
この特別支援学校の教員になるためには、小学校・中学校・高等学校、又は幼稚園教員の免許状のほかに、特別支援学校教員の免許状も必要です。
平成19年の学校教育法などが一部改正され、これまで盲学校・聾学校・養護学校ごとに教員免許状が分かれていましたが、この改正により特別支援学校教員の免許状に一本化されました。
特別支援学校教員免許状の取得のためには
各学校種(中学・高等学校は教科ごとの免許状)ごとの教員免許状が必要です。
幼稚部…幼稚園教諭免許状
小学部…小学校教諭免許状
中学部…中学校教諭免許状
高等部…高等学校教諭免許状
免許状を取得するには、教職課程がある大学で学ぶ方法が一般的です。
特別支援学校教諭の免許状
【専修】修士の学位を有し、小・中・高等学校又は幼稚園教諭の普通免許状を有する者
【Ⅰ種】学士の学位を有し、小・中・高等学校又は幼稚園教諭の普通免許状を有する者
【Ⅱ種】小学校、中学校、高等学校又は幼稚園教諭の普通免許状を有する者
-特別支援教育領域-
視覚障害者
聴覚障害者
知的障害者
肢体不自由者
病弱者(虚弱者)
教員採用試験は、各都道府県教育委員会が行い免許状も教育委員会から授与されます。