義肢装具士
何らかの障害で失った手足の形態または機能の代わりをする義肢(義手・義足)や身体の機能障害の軽減を目的として使用する補助器具(装具・コルセットなど)を製作し、使う人が日常生活で適合するように補完することを専門とします。
【資格区分】
国家資格
【受験資格】
①学校教育法の規定により大学に入学することができる者であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、3年以上、義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの。
②学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は義肢装具士法施行規則に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、2年以上、義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの。
厚生労働大臣の指定する科目
ア 理学、倫理学、社会学、人間発達学及び社会福祉学のうち1科目
イ 数学、物理学、生物学及び数理統計学のうち2科目
ウ 外国語
エ 保健体育
③職業能力開発促進法の規定に基づく義肢及び装具の製作に係る技能検定に合格した者のうち規則第14条に規定するものであって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、1年以上、義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの。
④外国の義肢装具の製作適合等に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で義肢装具士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が①、②又は③に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
⑤義肢装具士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、現に義肢装具士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現にこれを修得中であって、法施行後にその修得を終えた者
【試験内容】
①臨床医学大要(臨床神経学、整形外科学、リハビリテーション医学理学療法・作業療法、臨床心理学及び関係法規を含む。)
②義肢装具工学(図学・製図学、機構学、制御工学、システム工学及びリハビリテーション工学)
③義肢装具材料学(義肢装具材料力学を含む。)
④義肢装具生体力学
⑤義肢装具採型・採寸学及び義肢装具適合学
【試験日程】
平成21年
3月2日(月曜日)
【試験地】
東京都
【試験費用】
65.900円
【お問い合わせ先】
財団法人テクノエイド協会
東京都新宿区神楽河岸1番1 セントラルプラザ4階