再就職手当と就業手当
離職理由により給付金の受け取り方などは異なりますが、失業給付金を受け取りながら就職活動をする方法と早期に就業先が決まった場合に『再就職手当』や『就業手当』を受け取る方法があります。
以下、ハローワークインターネットサービスより引用いたします。
雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」、「就業手当」などがあります。
再就職手当について
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
就業手当について
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※1日当たりの支給額の上限は、1,762円(60歳以上65歳未満は1,421円)となります。
常用就職支度手当
常用就職支度手当は、基本手当等の受給資格がある方のうち、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満又は45日未満であり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、90(原則として基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45を下回る場合は45))×30%(※)×基本手当日額(※※一定の上限あり)となります。
※安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、40%。 また、一定要件を満たす40歳未満の方についても常用就職支度手当の支給対象となります。
※※基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
(出典:ハローワークインターネットサービス)