歯科技工士
歯科技工士は、厚生労働大臣の免許を受けて、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物または矯正装置を作成し、修理し、または加工することを業とする者(歯科技工士法第2条、第6条、第17条他)
【資格区分】
国家資格
【受験資格】
・文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者
・厚生労働大臣の指定した歯科技工士養成所を卒業した者
・歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者
・外国の歯科技工士学校若しくは歯科技工士養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けた者で、厚生労働大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
【試験内容】
・歯科理工学・歯の解剖学・顎口腔機能学・有床義歯技工学
・歯冠修復技工学・矯正歯科技工学・小児歯科技工学・関係法規
-実地試験-
歯科技工実技
試験日程などは都道府県により異なる。
【お問い合わせ先】
各都道府県衛生局