管理栄養士
傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導、特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等 を行うことを業とする者をいいいます。(栄養士法1条2項)
【資格区分】
国家資格
【受験資格】
①平成17年3月31日において、修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後次のアからオまでに掲げる施設において2年以上栄養の指導に従事した者であるもの ア 寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの
イ 食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設
ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校
エ 栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関
オ アからエまでに掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設
②平成17年3月31日において、修業年限が3年である栄養士養成施設((3)に該当する養成施設を除く。) を卒業して栄養士の免許を受けた後(1)のアからオまでに掲げる施設において1年以上栄養の指導に従事した者であるもの
③修業年限が3年である栄養士養成施設であって、厚生労働大臣が栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律 (昭和60年法律第73号) による改正前の栄養士法第5条の4第3号の規定に基づき指定したものを卒業して栄養士の免許を受けた者
④平成17年3月31日において、修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者であるもの
⑤修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、(1)のアからオまでに掲げる施設において3年以上栄養の指導に従事した者(平成21年3月31日までに3年以上従事する見込みの者を含む。)
⑥修業年限が3年である栄養士養成施設(③に該当する養成施設を除く。) を卒業して栄養士の免許を受けた後、①のアからオまでに掲げる施設において2年以上栄養の指導に従事した者(平成21年3月31日までに2年以上従事する見込みの者を含む。)
⑦修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、①のアからオまでに掲げる施設において1年以上栄養の指導に従事した者(平成21年3月31日までに1年以上従事する見込みの者を含む。)
⑧修業年限が4年である管理栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者(平成21年3月31日までに卒業する見込みの者を含む。)
【試験日程】
第23回管理栄養士国家試験
平成21年3月22日(日)
【試験内容】
・社会・環境と健康
・人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
・食べ物と健康
・基礎栄養学
・応用栄養学
・栄養教育論
・臨床栄養学
・公衆栄養学
・給食経営管理論
【試験会場】
北海道・宮城県・東京都・愛知県・大阪府・岡山県・福岡県及び沖縄県
【お問い合わせ先】
厚生労働省 資格・試験案内